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選挙運動のうち機械的作業については、こどもでも実施可能です

候補者が自身のこどもを伴って行う活動および年齢満18年未満の者の選挙運動について、令和5年に総務省から下記通知があり、実施できるものが整理されました。

◎候補者が自身のこどもを伴って行う活動について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000865536.pdf

18歳未満が実施可能な作業は下記に記載があります。

なんと、選挙ポスターがこどもでも貼れるように!!

本当に少しずつですが、子育てしながらの出馬の環境が整理されていっています。